日本の所得税法上、給付型奨学金が原則として非課税となる理由として正しいものはどれか
所得税法第9条1項15号により、学資に充てることを目的とした給付金は非課税とされています。給付型奨学金は教育機会均等を図る社会政策的性格が強く、課税すると支援の趣旨が損なわれるため非課税扱いとなります。未成年かどうか、支給額の大小などは非課税判定の直接要因ではありません。非課税であることで受給者は生活費や教材費に全額充当でき、確定申告も不要ですが、営利目的で流用すると課税対象となる可能性がある点には留意が必要です。