国連砂漠化対処条約で定められた砂漠化の定義に含まれる地域はどれか
国連砂漠化対処条約では、砂漠化を「乾燥地域、半乾燥地域及び乾燥半湿潤地域における様々な要因(気候変動及び人間活動を含む)に起因する土地の劣化」と定義している。これらの地域は年降水量と可能蒸発散量の比(乾燥指数)により区分される。乾燥指数が0.05-0.20が乾燥地域、0.20-0.50が半乾燥地域、0.50-0.65が乾燥半湿潤地域とされる。これらの地域は世界陸地面積の約41%を占め、約20億人が居住している。湿潤地域は砂漠化の対象地域には含まれない。