営業秘密として保護を受けるために不公知性、秘密管理性、有用性の3要件が必要とされます。次のうち、この3要件に含まれないものはどれ?
営業秘密は、不正競争防止法2条6項で①秘密管理性(管理された情報であること)、②非公知性(公知でないこと)、③事業活動に有用であることという三要件が必要です。特許で要求される「新規性」は営業秘密の要件ではありませんが、特許では絶対的に必要です。さらに、営業秘密は不正競争行為に対して差止めや損害賠償の救済が用意されていますが、国から付与される権利ではなく登録も審査も不要です。したがって自社による厳格な管理努力が不可欠になる点が特許との大きな違いです。