民事訴訟で原告が請求を取り下げたり和解で終了させたりできる根拠となる原則はどれか
民事訴訟では当事者が訴えを起こし請求の範囲を定め和解や取下げによって訴訟の帰趨を決定できる。これを処分権主義と呼び、私人間の経済的紛争という性格から裁判所は当事者の意思に従って手続を終結させることができる。一方刑事手続では公益性が強く検察官は犯罪が認められても社会的事情を考慮して起訴猶予にするなど裁量があるが、起訴後に公判を取り消すことは例外で個人の意思だけでは手続を止めることができない。処分権主義は民事の特徴を鮮明に示す原則である。