次のうち、内縁の配偶者でも一定の条件を満たせば受給できる可能性がある公的給付はどれか?
労働者災害補償保険法施行規則8条は、死亡した労働者と『事実上婚姻関係と同様の事情にあった者』で死亡当時1年以上同居していた場合などを遺族補償年金・一時金の受給対象としている。内縁配偶者は生活の維持や扶養実態などを証明することで法律婚の配偶者と同等の給付を受けられる。一方、所得税の配偶者控除や相続税の配偶者軽減、国民年金の遺族基礎年金は戸籍上の婚姻を要件としており、内縁配偶者には適用されない。こうした制度の差異は税・社会保障分野での内縁と婚姻の扱いのギャップを端的に示している。