内縁カップルに生まれた子どもの法律上の地位について正しい説明はどれか?
民法772条は嫡出推定を婚姻成立を前提に規定しており、内縁には及ばない。そのため内縁カップルの子は出生時点で母のみと親子関係があり、母の戸籍に非嫡出子として記載される。父親が任意認知(民法781条)または裁判認知を行えば父子関係が成立し、扶養義務・相続権は嫡出子と同等になるものの、戸籍上の「嫡出子」へ転化するわけではない。2013年の改正で相続分の差別は撤廃されているが、婚姻外出生である事実は記録に残る。なお出生届自体は通常どおり提出する必要があり、提出しないと戸籍・住民票が作成されない。