婚姻届を提出することで初めて生じ、内縁では得られない法律効果として正しいものはどれか?
民法890条は戸籍上の配偶者を常に第一順位の相続人と定め、同900条で法定相続分を明確にしている。これらの効果は婚姻届により法律婚が成立した場合にのみ発生し、内縁関係のままではどれほど長期間同居していても相続権が認められない。また夫婦財産制が即時に共有へ移行するわけではなく、婚姻前の個別債務が当然に連帯化することもない。相続権は配偶者に与えられる最大級の法的保護であり、戸籍上の婚姻を欠く限り遺言や生前贈与で補う必要がある点が内縁と婚姻の大きな境目になる。