内縁関係を解消するときに必要な手続として最も適切なものはどれか?
内縁は戸籍上の婚姻という身分行為が成立していないため、離婚届などの公法上の手続は不要である。当事者が共同生活を終了する意思を表明すれば契約関係としての内縁は解消される。ただし内縁にも民法上の準婚的保護が及んでおり、解消に伴う財産分与や慰謝料、未成年子の監護などを巡る紛争が生じることがある。その場合は家庭裁判所に民事調停や訴訟を提起して解決を図るのが通常である。協議内容を公正証書にまとめておくと強制執行が容易になるなど、後日のトラブル防止に資する。