法律上の配偶者が存在しないまま内縁パートナーが死亡した場合、遺言がないときの内縁配偶者の相続に関する説明として正しいものはどれか?
民法は相続人となる配偶者を戸籍上の婚姻関係がある者に限定しており、内縁配偶者には相続権も遺留分も発生しない。ただし民法958条の3は被相続人と特別の縁故があった者に対し、家庭裁判所の審判で相続財産の全部または一部を与える制度を設けている。内縁配偶者は被相続人と長年同居し生計を共にしていた事実を立証すれば「特別縁故者」に該当する可能性があり、財産取得の道が残されている。また生前に遺言で遺贈することは自由であり、遺言書を作成しておけば内縁配偶者に確実に財産を残すことができるため、事前の対策が重要となる。