内縁配偶者に関する年金制度の取り扱いとして正しいものはどれか?
厚生年金保険法施行令3条は、被保険者と『事実上婚姻関係と同様の事情にあった者』を遺族厚生年金の受給資格者に含めている。日本年金機構は同居の住民票、公共料金名義、賃貸契約、互いの扶養実態など複数資料を総合的に審査し、1年以上の共同生活と婚姻意思があると認めれば法律婚の配偶者と同等の年金を支給する。一方、遺族基礎年金は戸籍上の配偶者であることを前提としており、内縁では対象外であるため、年金制度内でも差異が残る。税法の配偶者控除や相続税の配偶者軽減も婚姻届を要件としており、事実婚で自動的に権利が発生するわけではない点に注意すべきである。