日本国憲法で内閣総理大臣の任命権があるのはどの機関か? 2025.05.23 日本国憲法で内閣総理大臣の任命権があるのはどの機関か? 内閣 国会 天皇 最高裁判所 日本国憲法第6条により、内閣総理大臣の任命権は天皇に属しています。ただし、天皇は国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命します。つまり、最初に国会が総理大臣を指名し、その後天皇が形式的・儀式的に任命を行います。政治的な実質的権限は国会にあり、天皇の任命は形式的なものに限定されています。 クイズタグ: 公務員試験関連記事 公務員試験クイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年05月版