個人情報保護法における個人情報取扱事業者が情報主体に通知する義務があるのはどれか。
個人情報保護法における個人情報取扱事業者は、情報主体に対して利用目的を通知または公表する義務があります。これは情報がどのように利用されるのかを情報主体に理解させることを目的としており、情報主体の信頼を得るための重要な措置です。利用目的が明確にされていない情報の収集や利用は法の趣旨に反するため、そのような場合には速やかに適切な方法で情報主体に利用目的を開示すべきです。また、利用目的が変更された場合も同様に通知が必要です。