消費貸借契約締結前に口頭で保証の承諾をした場合の効力について正しいものはどれか。 2025.07.20 消費貸借契約締結前に口頭で保証の承諾をした場合の効力について正しいものはどれか。 保証人でも連帯保証人でも有効 個人が保証人の場合は無効だが、法人は有効 連帯保証人の場合のみ無効 いずれの場合も無効 改正民法465条の6では、個人が保証契約を締結する場合、書面または電磁的記録によらなければ無効と定められている。法人はこの制限を受けないため、事前に口頭で承諾した保証契約でも有効となる。したがって、消費貸借契約前に口頭で個人が保証人や連帯保証人になると約束しても法的効力は生じない。契約の成立要件を満たさなければ債権者は個人保証人に請求できず、保証人側は不用意な「一言」で責任を負うリスクを回避できる。 クイズタグ: 保証人と連帯保証人の違い関連記事 保証人と連帯保証人の違いクイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年07月版