個人が保証契約を締結する際、書面に必ず明示しなければ契約が無効となる事項はどれか。 2025.07.20 個人が保証契約を締結する際、書面に必ず明示しなければ契約が無効となる事項はどれか。 極度額(上限額) 保証期間の途中解約条項 連帯保証人となることを拒否できる旨 主債務者の返済計画の詳細 2020年施行の改正民法465条の2により、個人が保証契約を締結する場合には「極度額」を書面または電磁的記録に明示することが義務付けられた。極度額とは保証人が負う債務の上限額を示すもので、これが記載されていないと契約は無効になる。保証期間や返済計画自体の記載は義務ではないし、契約書に「連帯保証を拒否できる」旨を入れても法律上の効力は限定的である。極度額を明示することで保証人の無限責任を防ぐのが改正の狙いである。 クイズタグ: 保証人と連帯保証人の違い関連記事 保証人と連帯保証人の違いクイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年07月版