営業秘密の不正使用に該当しないものはどれか? 2025.05.29 営業秘密の不正使用に該当しないものはどれか? 独自開発による同一技術の利用 盗用による利用 元社員による持ち出し・利用 秘密保持契約違反による利用 営業秘密は、不正競争防止法により不正使用が禁止されていますが、正当な手段で独自に開発した場合は不正使用になりません。盗用や、元社員の持ち出し、秘密保持契約違反による利用は不正使用にあたります。独自開発による同一技術の利用は、たとえ結果として同じ技術になっても、不正な入手・使用でない限り違法ではありません。 クイズタグ: 企業法務関連記事 企業法務クイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年05月版