不動産の売買契約において、売主が瑕疵担保責任を負う期間は、特約がなければ引渡しの日から何年か。 2025.05.21 不動産の売買契約において、売主が瑕疵担保責任を負う期間は、特約がなければ引渡しの日から何年か。 2年 3年 5年 10年 民法により、目的物に隠れた瑕疵(かし)があった場合、買主は引渡しから2年以内に売主に損害賠償や契約解除を請求できます。特約でこの期間を短縮・延長することもできますが、特に定めがなければ2年が原則となります。不動産特有の例外や一部の特約はありますが、標準的な契約ではこの2年となります。 クイズタグ: 不動産売買関連記事 不動産売買クイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年05月版