バーボンウイスキーは法的にどの国で生産されなければならないか?
バーボンはアメリカ合衆国で生産されることが法的要件です。原料の51%以上がコーンであること、新しいチャー(内面を焼いた)オーク樽で熟成されることなどの規定があり、最低熟成期間の一般規定はありませんが「ストレート・バーボン」と表記する場合は最低2年熟成が必要です。蒸留度やラベリング、原産地表示に関する詳細な基準も米国法で定められており、スコッチやアイリッシュなど他国の法律とは異なる点が多いことも重要です。なお生産は米国内に限定されており、海外で同じ製法でも「バーボン」を名乗れません。