日本の道路交通法で、原動機付自転車(50cc以下のいわゆる原付一種)の法定最高速度は?
原動機付自転車(原付一種、50cc以下)の法定最高速度は時速30kmと定められています。たとえ制限速度がそれ以上の道路であっても、原付一種は30km/hを超えて走行することはできません。また交差点によっては二段階右折が必要になるなど、独自のルールも設けられています。これは車体の性能や安全性を考慮した規定です。一方、普通自動二輪や大型自動二輪は一般道で他の自動車と同じ法定速度が適用されます。原付に乗る際は速度規制を必ず守りましょう。