管理監督者に関する労働基準法の適用について、正しいものはどれですか?
労働基準法第41条第2号により、管理監督者には労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されませんが、深夜労働に対する割増賃金(22時から翌5時までの労働に対する25%以上の割増賃金)の規定は適用されます。また、年次有給休暇の規定や最低賃金法も適用されます。管理監督者の要件は、経営者と一体的な立場にある者、出社・退社について自由裁量がある者、その地位にふさわしい待遇を受けている者とされており、単に管理職という肩書きがあるだけでは管理監督者とは認められません。厚生労働省の通達により、これらの要件を厳格に判断することが求められています。