雇用保険の被保険者となるための要件として正しいものはどれですか?
雇用保険法第6条により、雇用保険の被保険者となるためには、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用が見込まれることが要件とされています。この基準は平成29年1月の法改正により、従来の週20時間以上という基準が維持されました。31日以上の雇用見込みについては、契約期間が31日未満であっても、契約更新により31日以上雇用される可能性がある場合も含まれます。ただし、昼間学生、季節的に雇用される者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者など、一定の除外要件に該当する場合は、上記要件を満たしても被保険者とならない場合があります。