民法550条が規定する書面によらない贈与契約の効力に関する説明として正しいものはどれか? 2025.07.22 民法550条が規定する書面によらない贈与契約の効力に関する説明として正しいものはどれか? 書面によらない贈与契約は当然に無効である 書面によらない贈与契約でも直ちに履行の義務を負う 書面によらない贈与契約は遺贈に準ずる 書面によらない贈与契約は履行が終わるまで各当事者が撤回できる 贈与契約は原則として書面でなくても有効に成立するが、民法550条は『書面によらない贈与は履行が終わるまで各当事者が撤回できる』と規定している。したがって、書面を作成しない場合は引渡しや登記が完了するまでは贈与者も受贈者も自由に契約を取り消すことができる。無効になるわけでも直ちに履行義務が生じるわけでもない点に注意が必要で、遺贈の撤回自由とは制度趣旨が異なる。 クイズタグ: 贈与と遺贈の違い関連記事 贈与と遺贈の違いクイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年07月版