住民票の『続柄』欄において、内縁配偶者を記載する際の運用として正しいものはどれか?
住民基本台帳事務処理要領は、事実婚であることが客観的資料によって確認できる場合、『未届の妻』や『内縁の夫』といった続柄表記を許容している。これは戸籍上の身分関係ではないことを示しつつも、社会生活上の便宜を図る趣旨で、健康保険の被扶養者申請や会社の福利厚生手続における「事実婚証明」として広く利用される。一方、戸籍の続柄は法律婚を前提に構成されているため、同じ『妻』『夫』という表記を行うことはできない。住民票での続柄記載は内縁の実態を公的に裏付ける資料となるが、相続や税制など戸籍を要件とする制度までは代替できない点に注意が必要である。