健康保険(協会けんぽ等)の被扶養者認定において、内縁の配偶者の取り扱いとして正しいものはどれか?
健康保険法および同施行規則は、被扶養者に該当する者として「被保険者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を明記している。したがって内縁の配偶者も同一世帯で生活を維持し、婚姻意思が継続していることを証明できれば被扶養者として認定され、保険料負担なしに医療給付を受けられる。申請時には住民票、公共料金領収書、双方の身分証など複数の資料を提出して審査を受ける。一方、所得税の配偶者控除は戸籍上の婚姻を要件とするため、同じ「配偶者」でも税制と医療保険で取り扱いが異なる点が典型的な差異となる。