内縁関係にある男女が同じ姓を名乗る場合に関して正しいものはどれか?
内縁は婚姻届を提出していないため戸籍上は別氏のままであり、民法750条の氏の同一義務も適用されない。そのため役所に改姓を届けることはできないが、社会生活上の便宜として銀行口座、クレジットカード、名刺などでパートナーと同じ姓を「通称」として使用することは慣行上許容される。公文書での通称使用には住民票の備考欄に通称登録を行う方法があり、内縁関係を証明する書類を添付すれば職務上の支障なく利用できる。ただし法律上の改姓とは異なり、戸籍・旅券・不動産登記など公的身分行為では原則として本姓を用いなければならない点に注意が必要である。