民事判決が確定しても相手が任意に支払わない場合、原告が権利実現のために裁判所へ行うべき手続はどれか
民事判決が確定しても相手方が自発的に支払うとは限らないため勝訴した側は強制執行手続を利用して債務名義を基に相手の財産を差し押さえる必要がある。確定判決や和解調書は民事執行法上の債務名義となりこれに基づいて裁判所に差押えや競売を申し立てる。刑事判決のように国家が直ちに刑罰を科す仕組みとは異なり民事では当事者の申立てが不可欠である。再審請求や検察官への申立ては刑事の制度であり仮処分は暫定的保全措置である。