日本では産業上利用可能性の観点から特許の客体とならないが、営業秘密として保持することは可能な技術分野はどれか? 2025.07.20 日本では産業上利用可能性の観点から特許の客体とならないが、営業秘密として保持することは可能な技術分野はどれか? 大量生産の製造プロセス 技術的要件を満たすビジネス方法 人体に対する外科的手術方法 新規化学物質の組成 特許法32条の解釈により人体に対する外科的手術など医療行為は『産業上利用可能性』を欠くとされ特許対象外です。しかし手術手技の詳細を機密として管理すれば営業秘密として保護可能です。製造プロセスや化学物質は特許でも守れますし、ビジネス方法も技術的手段を伴えば審査対象になり得ます。よって医療手術方法は『特許不可だが秘密管理で守れる』典型例となり、営業秘密の柔軟性を示しています。 クイズタグ: 営業秘密と特許の違い関連記事 営業秘密と特許の違いクイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年07月版