特許出願を行わずに発明をウェブサイトで事前公開した場合、通常どのような結果になるか? 2025.07.20 特許出願を行わずに発明をウェブサイトで事前公開した場合、通常どのような結果になるか? 新規性が失われ特許取得が困難になる 自動的に営業秘密として保護される 出願優先日が延長される 何の影響もない 特許法29条は『出願前に公知となった発明は新規性を欠く』と定めており、ウェブで公開すると自己開示であっても原則として特許取得は不可能になります(6か月の例外は限定的)。公開情報は非公知性を失うため営業秘密としても保護の対象外です。よって事前公開は特許と営業秘密の両面で致命的ダメージを与える可能性があります。研究成果の公開前には出願や秘密保持措置を講じることが極めて重要です。 クイズタグ: 営業秘密と特許の違い関連記事 営業秘密と特許の違いクイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年07月版