次のうち、特許権侵害では利用できても営業秘密侵害では制度が用意されていない救済手段はどれか?
特許権者は関税法に基づき税関に侵害物品の輸入差止を申し立てることができます。これにより海外からの模倣品流入を水際で阻止でき、権利行使の実効性が高まります。一方、営業秘密については不正競争防止法に民事差止や損害賠償、刑事罰はありますが、現行法には税関での輸入差止制度が整備されていません。したがって海外からの流入対策は特許で強力に機能する一方、営業秘密では別途契約や技術的管理で対処せざるを得ないという違いがあります。