罰金を科す主体として法律上正しいものはどれか 2025.07.20 罰金を科す主体として法律上正しいものはどれか 裁判所 都道府県知事 警察署長 市町村長 罰金を科すのは裁判所に限られる。刑事訴訟法に基づき検察官が公訴提起し、公開の刑事裁判手続を経て有罪判決が確定した時点で初めて罰金刑が科される。行政庁や警察署長は交通反則通告制度のように納付書を交付することはあるが、これは略式命令に代わる行政上の措置であり正式な罰金刑ではない。都道府県知事や市町村長は過料や行政罰を課す権限を持つ場合があるが、罰金を直接科す権限は持たない点に注意が必要である。 クイズタグ: 過料と罰金の違い関連記事 過料と罰金の違いクイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年07月版