主債務が時効消滅した場合の保証人・連帯保証人の責任について正しい結論はどれか。
主債務が消滅時効にかかった場合でも、保証債務は附従性のため一緒に消滅するわけではなく、保証人・連帯保証人が自ら時効を援用しなければ責任を免れない(民法145条)。援用権自体は両者に認められているので、連帯保証人も主債務者と同様に時効を主張できる。しかし援用しなければ支払義務を負い続ける点が落とし穴である。保証人・連帯保証人は債権者からの催告に接したら、まず残存期間や中断事由を確認し、時効援用の可能性を検討する必要がある。