著作者が契約書で『著作人格権を行使しない』と約束した場合の法的効果として正しいものはどれか。 2025.07.19 著作者が契約書で『著作人格権を行使しない』と約束した場合の法的効果として正しいものはどれか。 全面的に放棄でき、権利そのものが消滅する 行使しない旨の合意は有効だが、著作者が後に行使する意思を示せば一定の場合に行使が可能 そもそも契約の対象にならないため合意は無効 法改正によって自動的に消滅する 著作人格権は譲渡できないが、行使しない旨の契約は許されると解されている。しかしこれは権利放棄ではなく行使の自制にすぎず、著作者が名誉毀損など重大な人格侵害を受ける場合には、合意にかかわらず行使が認められる余地がある。したがって行使しない合意は一定の効力を持つものの、権利そのものが失われるわけではないため、法的には限定的な拘束力しか持たない点が特徴である。 クイズタグ: 著作権と著作人格権の違い関連記事 著作権と著作人格権の違いクイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年07月版