著作権を出版社に譲渡した後でも、著作者が作品への氏名表示や改変の可否を主張できるのはなぜか。 2025.07.19 著作権を出版社に譲渡した後でも、著作者が作品への氏名表示や改変の可否を主張できるのはなぜか。 著作人格権は譲渡不可で著作者に専属するから 法改正で譲渡可能になったから 契約で消滅させることができるから 相続税の課税対象になるから 著作人格権は一身専属権であり、譲渡されたり会社に帰属したりすることはない(同法59条)。そのため著作権が完全に移転した後でも、著作者は氏名表示権(19条)や同一性保持権(20条)などを根拠に、無断でペンネームを削除されたり本文を改変されたりすることを拒むことができる。出版社など権利取得者は経済的利用が可能でも、人格的利益を侵害しないよう配慮する義務が残り続ける。 クイズタグ: 著作権と著作人格権の違い関連記事 著作権と著作人格権の違いクイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年07月版