被相続人の死後、家族が遺書のようなものを見つけられない場合、まず公的に有無を確認する方法として最も適切なのはどれか。
自筆証書遺言保管制度では、遺言者の死亡後、相続人等が法務局に対して『遺言書情報証明書』の交付を請求できる。この請求を行えば、生前に保管されていたかどうかを確認でき、存在する場合は内容の写しも取得できるため、遺言の有無を迅速かつ確実に判定できる。公証役場の検索は公正証書遺言が対象だが、相続人が直接端末で自由に閲覧することはできず、照会手続にも委任状などが必要で即時性に欠ける。遺言不存在確認訴訟や分割協議は、遺言の有無を確認した後に行うべき手続である。