次のうち、遺書の形で作成した文書を法律上有効な遺言として確実に残すため、最も直接的に活用できる制度はどれか。
2020年7月に開始した自筆証書遺言保管制度では、法務局が書面を形式チェックのうえ保管し、原本紛失や改ざんを防止する。自筆証書遺言は全文を自書し日付・署名押印があれば足りるので、もともと遺書として書かれた文書を要件に合わせて書き直せばそのまま受付可能である。検認手続は死亡後に行うもので、作成段階では遺言の有効性を担保しない。確定日付や弁護士預託も参考にはなるが方式要件の確認や検認省略にはつながらない。したがって最も直接的なのは自筆証書遺言保管制度である。