自筆証書遺言が民法の方式を満たすために必ずしも必要ではない要素はどれか。 2025.07.16 自筆証書遺言が民法の方式を満たすために必ずしも必要ではない要素はどれか。 本文の全文を自書すること 作成年月日を記載すること 証人2人の立ち会い 署名押印すること 自筆証書遺言は民法968条により、遺言者がその全文、日付および氏名を自署し、押印することが要件とされる。証人の立会いや署名は求められていない。証人が必要となるのは公正証書遺言(証人2人)や秘密証書遺言(証人2人以上)の場合である。したがって証人2人の立会いは自筆証書遺言にとって必須ではなく、これがなくても方式に適合すれば有効な遺言となる。一方、遺書にはそもそも法律上の方式が定められていない。 クイズタグ: 遺言と遺書の違い関連記事 遺言と遺書の違いクイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年07月版