発明を学会発表した後でも、一定条件下で新規性喪失の例外を受けられるのはどの制度ですか? 2025.07.16 発明を学会発表した後でも、一定条件下で新規性喪失の例外を受けられるのはどの制度ですか? 商標のみ 実用新案のみ 商標と特許両方 特許のみ 特許法30条は、学会発表や展示会で公知になっても1年以内に出願し所定の書類を提出すれば新規性を失わなかったものとして取り扱う制度を設けている。これにより研究成果を公開しながらも権利獲得を図ることが可能となる。商標ではそもそも公知の事実が新規性要件とはされず、例外制度の仕組みが異なるため、公開後の救済策として機能するのは特許のみである。発明者がこの規定を知らないと権利取得の機会を逸しやすい。 クイズタグ: 特許と商標の違い関連記事 特許と商標の違いクイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年07月版