国会が二院制であることを定めているのは第何条ですか? 2025.06.01 国会が二院制であることを定めているのは第何条ですか? 第41条 第42条 第43条 第44条 日本国憲法第42条は「国会は、衆議院及び参議院の両院でこれを構成する」として、二院制を定めています。両院はそれぞれ独立した機能と権限を持ち、互いに牽制し合うことで立法権の公正な運用を確保する仕組みです。 クイズタグ: 日本国憲法関連記事 日本国憲法クイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年06月版