消費者トラブルに巻き込まれないためには、自分を守る知識が大切です。この記事では、特商法のクーリングオフ期間や、通信販売の返品ルール、高齢者への悪質商法への対応など、消費者として知っておくべき10の重要なポイントをクイズ形式でご紹介します。日々の生活の中で、思わぬトラブルに遭遇しないよう、しっかりと学んでいきましょう。
Q1 : アンケートに答えるだけで現金がもらえる」とSNS広告から申し込んだら、有料サービスの請求が届きました。どうするべきか?
SNSやネット上で「簡単に現金がもらえる」と誘う広告は、詐欺や有料サービスへの不正な登録を狙ったトラブルが多発しています。このような請求が届いた場合、料金を支払わず無視し、不安な場合は消費生活センターへ相談しましょう。決して個人情報を送ったり、支払いに応じてはいけません。
Q2 : ネットオークションで商品が届かなかった場合、まず確認すべきことは?
ネットオークションで商品が届かない場合、まず相手の評価や連絡先、取引状況を確認しましょう。たまたま遅延している可能性もあるため、冷静に状況確認が大切です。その後、連絡が取れなかったりトラブルに発展した場合は、消費生活センターや警察に相談する流れが適しています。
Q3 : 若者への通信講座の勧誘で、断ってもしつこく電話やメールがくる場合、どう対応すべきか?
しつこい勧誘に対しては、着信拒否やメールのブロック機能を活用して対応しましょう。応じてしまうと契約に至る恐れがあります。法律上も、求められていない勧誘を繰り返すことは違法行為となる場合があるため、話を聞かず毅然とした対応をとることが大切です。
Q4 : 中古自動車を購入したらすぐに故障し、契約書には「一切の保証なし」と書かれていました。消費者契約法に基づきどうなる?
消費者契約法では、消費者の利益を一方的に害する契約条項(例:全ての責任を免除)は無効とされています。中古車販売で「一切の保証なし」とあっても、故意・重大な過失がある場合や契約条項が不当である場合、その条項自体が無効になることもあります。困ったときは専門機関への相談をお勧めします。
Q5 : 若者をターゲットにしたマルチ商法で「友達を紹介すると報酬が増える」と言われ契約を強く勧められました。この場合どうしますか?
若者を狙ったマルチ商法(連鎖販売取引)で「紹介で報酬」などとうたい、強引に契約や勧誘を行う手口は、消費者トラブルの主要な原因となっています。安易に契約せず、しっかりと断ることが重要です。また、関わってしまった場合も8日以内ならクーリングオフできますので専門機関にも相談しましょう。
Q6 : 「ワンクリック詐欺」で請求画面が消せなくなった場合、何をすべきか?
ワンクリック詐欺は、「有料サイトに登録された」などと偽り、不当な料金を請求する詐欺の一種です。この場合、請求画面を無視し、絶対にお金を支払ってはいけません。また、業者に連絡することで個人情報を聞き出される恐れもあるのでやめましょう。お困りの際は消費生活センターに相談しましょう。
Q7 : 高齢の家族が不要な健康食品を次々に送り付けられて困っています。まず最初にどこに相談すれば良いでしょうか?
消費者トラブルが発生した場合や心配があるときは、まずお住まいの地域の消費生活センター(消費者ホットライン:188)に相談することが勧められます。専門の相談員が、解決方法や今後の対応についてアドバイスを行ってくれます。警察や厚生労働省ではなく、消費生活センターが最初の窓口です。
Q8 : 突然電話がかかってきて「あなたがモニターに当選した」と言われ、高額な化粧品を買うよう勧誘されました。どのような点に注意するべきですか?
「モニター当選」などと称して高額な商品の購入を勧める電話勧誘販売は、消費者トラブルの代表的な手口です。身に覚えがない当選には安易に応じず、電話をすぐに切り、無視することが大切です。個人情報や支払い情報は決して教えてはいけません。不安な場合は、家族や専門機関に相談しましょう。
Q9 : インターネット通販で商品を購入した際、「思っていたものと違った」という理由で返品・キャンセルできるかどうかは、どの法律に定められているでしょうか?
インターネット通販(通信販売)は、特定商取引法で販売業者に一定の義務が課されていますが、「思っていたものと違う」という主観的な理由による返品やキャンセルは法律上の定めがありません。返品・キャンセルについては各業者の規約次第であるため、注文前に必ず規約や返品条件を確認しておくことが大切です。
Q10 : 特定商取引法に基づき、訪問販売で契約した場合、契約を解除できる「クーリングオフ」の期間は原則として何日以内でしょうか?
特定商取引法では、訪問販売による契約など特定の取引について、消費者が冷静に考え直す機会を確保するため「クーリングオフ制度」を設けています。訪問販売で契約した場合、書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、理由を問わず無条件で契約を解除することができます。この期間内であれば、契約解除による損害賠償や違約金も請求されません。
まとめ
いかがでしたか? 今回は消費者トラブル相談クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は消費者トラブル相談クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。