中古自動車を購入したらすぐに故障し、契約書には「一切の保証なし」と書かれていました。消費者契約法に基づきどうなる? 2025.05.29 中古自動車を購入したらすぐに故障し、契約書には「一切の保証なし」と書かれていました。消費者契約法に基づきどうなる? 無効の場合もある 契約は全て有効 販売店に責任は問えない 必ず自分で修理費用を負担する 消費者契約法では、消費者の利益を一方的に害する契約条項(例:全ての責任を免除)は無効とされています。中古車販売で「一切の保証なし」とあっても、故意・重大な過失がある場合や契約条項が不当である場合、その条項自体が無効になることもあります。困ったときは専門機関への相談をお勧めします。 クイズタグ: 消費者トラブル相談関連記事 消費者トラブル相談クイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年05月版