被相続人死亡後、遺産分割がまだ終わっていない間の遺産の扱いは? 2025.05.28 被相続人死亡後、遺産分割がまだ終わっていない間の遺産の扱いは? 被相続人名義のまま全員の共有 子ども名義になる 配偶者名義になる 全員に自動的に割り振られる 遺産分割協議がまとまるまでは、被相続人の財産は相続人全員の共有財産として扱われます(民法898条)。この間、各相続人は持分に従って財産に関する管理等に参加できますが、単独処分などは原則できません。分割後に各自が所有することになります。 クイズタグ: 遺産相続関連記事 遺産相続クイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年05月版