離婚財産分与において、結婚後に取得した財産について正しい原則はどれか? 2025.05.28 離婚財産分与において、結婚後に取得した財産について正しい原則はどれか? 原則として夫婦で分ける 取得者のものとなる 子の名義にする 財産分与の対象にならない 日本の民法では、婚姻中に夫婦が協力して得た財産は、名義がどちらであっても『共有財産』として、原則として分与の対象になります。婚前の財産や相続財産など、一部例外を除き、離婚時にはこれらを夫婦で分けることになります。 クイズタグ: 離婚相談関連記事 離婚相談クイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年05月版