遺留分減殺請求ができる期間は? 2025.03.30 遺留分減殺請求ができる期間は? 1年以内 3年以内 5年以内 10年以内 遺留分減殺請求は、相続人が自らの最低限の相続分を侵害された場合に行使できる権利です。民法第1042条に基づき、相続開始および侵害を知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に請求しなければなりません。期間を過ぎると、権利を行使できなくなります。 クイズタグ: 相続の基礎知識関連記事 相続の基礎知識クイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年03月版