離婚を考えている夫婦に知っておいてほしい制度の違いとは?
離婚にはさまざまな選択肢がありますが、その中でも「調停」と「訴訟」の違いを理解しておくことが重要です。この記事では、10問のクイズを通して、両者の特徴や注意点を解説していきます。家庭内のトラブルを円滑に解決するためにも、まずは調停手続きを理解しましょう。その上で、最終的に訴訟に至る場合の流れについても確認しておきましょう。離婚を考えている方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
Q1 : 離婚調停が不成立となった場合家庭裁判所から交付される書類はどれか
調停が不成立で終了すると家庭裁判所は調停不成立証明書を作成する。これは当事者が訴訟を提起する際に調停を経た事実を示す書類で訴訟提起の要件を満たしたことを証明する役割を持つ。即時判決は訴訟過程で示されるもので調停には存在せず婚姻費用や仮処分の命令も別途の手続きによる。よって不成立後に交付されるのは調停不成立証明書である。
Q2 : 手続の公開非公開に関し調停と訴訟の原則的な扱いの組合せで正しいものはどれか
家庭裁判所で行う離婚調停は家事事件であり関係者のプライバシー保護の観点から原則非公開で実施される。一方離婚訴訟は民事訴訟法に基づく公開の法廷で審理されるのが原則で当事者が望んでも完全な非公開にはできない。公開の度合いは例外的に制限法廷が認められる場合もあるが基本は公開である。したがって調停非公開 訴訟公開という組合せが正しい。
Q3 : 離婚調停が不成立となり訴訟へ移行する際当事者が最初に行うべき手続はどれか
調停が成立しないまま終了した場合当事者が離婚を求め続けるには民事訴訟を提起するしかない。調停不成立証明書を添付して被告の住所地を管轄する地方裁判所に訴状を提出することで訴訟が開始する。上訴は判決に対して行う救済手段であり調停終了段階では存在しない。再度調停を申し立てる義務もなく公証役場で確定日付を取る手続も訴訟移行の条件ではない。
Q4 : 離婚調停の申立時に必要な収入印紙の標準額として最も近いものはどれか
家庭裁判所に離婚調停を申し立てる際の手数料は家事事件手続規則で定められており申立書には通常1200円分の収入印紙を貼付する。これとは別に郵便切手を数千円分予納する必要があるが印紙額自体は大きくない。5000円や13000円という金額は養育費請求訴訟など別の手続で発生することがあるが調停では標準額ではない。印紙が不要というわけでもないので最も近いのは1200円である。
Q5 : 離婚訴訟の第一審判決を不服として控訴する場合控訴状提出の期限として正しいものはどれか
民事訴訟法では第一審判決に対する控訴期間を判決書が当事者に送達された翌日から起算して十四日以内と定めている。離婚訴訟もこれに従うため判決送達から二週間以内に控訴状を原裁判所に提出しなければ判決は確定する。十日という短期や一か月という長期は法律上の原則とは異なり即日控訴のみという規定も存在しない。したがって送達から二週間以内が正しい期限である。
Q6 : 離婚調停がまず利用される理由として正しいものはどれか
日本の家事事件手続法では調停前置主義が定められており夫婦が協議離婚できない場合はいきなり訴訟提起はできない。家庭裁判所で非公開の調停を経て自主的合意を試みることが法律上の筋道とされこれにより裁判所の負担軽減と円満解決が図られる。調停が不成立になったときにはじめて訴訟へ進むことが許されるのでまず調停を利用するという理由が正解である。
Q7 : 離婚訴訟を第一審として提起できる裁判所はどれか
離婚訴訟は民事訴訟であり家庭に関する事件ではあるものの家庭裁判所ではなく地方裁判所が第一審の管轄とされる。簡易裁判所は請求額が少額の金銭訴訟などを扱い高等裁判所は控訴審最高裁判所は上告審で利用される。したがって夫婦が調停不成立後に離婚を求める訴訟を起こすときは被告の住所地などを管轄する地方裁判所に訴状を提出する必要がある。
Q8 : 調停成立の結果作成され判決と同一の法的効力を持つ書類はどれか
離婚調停が成立すると裁判所書記官が調停調書を作成しそこには離婚の成立や財産分与などの合意内容が記載される。調停調書は確定判決と同等の執行力を持ち義務が履行されない場合には強制執行を申し立てることができる。示談書や合意書は私文書であり公的な強制力はない。確認書も同様である。よって調停調書が唯一判決と同等の効力を持つ公文書となる。
Q9 : 離婚調停において当事者の間に立ち意見を調整する主な役割を担うのは誰か
離婚調停は裁判官一名と男女各一名の調停委員で構成される調停委員会により進行する。実際の面接や意見聴取は調停委員が中心となって行い夫婦双方を別室に呼び入れて意向を確認したり合意案を示したりする。裁判官は最終的な法的確認をするが細かな説得や条件調整は委員が担う。書記官は事務を補助する立場で弁護士会が直接手続きを主導するわけではない。したがって調停委員が正解である。
Q10 : 離婚訴訟で途中または判決前に合意が成立した場合に作成される文書はどれか
離婚訴訟の口頭弁論の過程で当事者が裁判所の関与のもとに話合い訴訟上の和解が成立すると裁判所は和解調書を作成する。和解調書は確定判決と同一の効力を持ち調停調書と同じく強制執行の根拠となる。判決書は和解に至らなかった場合にのみ出される。調停調書は調停手続の結果であり訴訟とは異なる。合意確認書は私的書面で強制力はない。
まとめ
いかがでしたか? 今回は離婚調停と離婚訴訟の違いクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は離婚調停と離婚訴訟の違いクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。